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自称フロントエンドエンジニアが何か喚いています。

1日生まれの保育所入所不承諾通知書の日付

保育園の入所が決まった・決まらなかったで一喜一憂する時期を過ぎ、今後どうしようか考える時期ですね。うちは奇跡的に0歳児クラスに年度途中に入園ができたのですが、少しだけ待機児童だった時期がありました。育休中の大事な収入源になるのが「育児休業給付金」。1歳の誕生日以降も延長して貰うならば、「保育所入所不承諾通知書」等の、保育園に入れなかった証明書が必要になります。その日付にまつわるお話。

結論からいうと

誕生日の日付までの不承諾通知書があれば延長可能。

例えば...
OK→9/1生まれで9/1の不承諾通知
NG→9/30生まれで10/1の不承諾通知


ネットで見かけた「誕生日の1日前」という日付で慌てる

うちの子供は9月1日生まれです。なので当初特に調べていなかったとき、「9月1日に入所するように申請すればいいや〜」と8月初旬に申請を出すつもりで書類を揃えていました。が、ふとしたきっかけで育児休業給付金の延長について調べていたところ、ありとあらゆるブログで「誕生日前日に保育所に入れなかった証明が必要」「1日生まれの子の場合、その前月に入所するように申請をしなければいけない」というような記述が多数存在しました。

うちの自治体での入所申請は、入所したい月の前月の10日ぐらいが締め切り。9/1生まれの場合は8/1入所!?7/10が締め切りだった!?その記述を発見した段階ですでにその日付を超えていて、どうしようやらかした...と頭を抱えることになりました。

ハローワークに電話して聞いてみた

急いで会社でお世話になっている税理士さん(育休申請全般をやってくれている人)に連絡をとってみたところ、「自分ではわからないのでご自分でハローワークに連絡してみてほしい」とのことだったので、電話して聞いてみました。どこのハロワに連絡すればいいかわからなかったので、とりあえず自分の住んでるところの最寄りのところへ。


こちらから出した情報としては下記。

  • 9/1生まれで9/1(誕生日)入所希望
  • 保育園の申込締切が前月の10日前後
  • ネットに転がってる情報だと「入所日が誕生日の前日じゃないとNG」


それに対する返答は下記の通り。

  • 厳密にいえば誕生日の前日入所だけどハロワはそこまで細かくは見てない
  • 厚労省の手引きを見ると、むしろ入所希望日を誕生日にしたほうが良いように見える
  • 始終、「どこかに誕生日はダメって書いてありましたか?」と確認される
  • 公的機関からの情報以外は信じないでくださいと言われる


なんとなく大丈夫と言われているような感じもするけど、OKなのかNGなのかの回答としては歯切れが悪い。スッキリしなかったので、今度は会社の近くのハロワに電話。出した情報は最初と同じ。
すると今度は明確な回答が。

  • 誕生日翌日の入所希望はダメ
  • 誕生日の入所希望は大丈夫


私はこのシンプルな回答が欲しかったんだ!ありがとう!

無事、育児休業給付金の延長ができました。

それから数カ月後、1歳の誕生日以降の分も育児休業給付金が振り込まれ、延長の手続きができたことが確認できました。ネットに転がってる「1歳の誕生日前日までの日付じゃないと問答無用で切られる」っていう情報は一体何なんだろう?困ったら直接関係機関に問い合わせるのがベストだなと思った出来事でした。